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平成14年4月1日に施行された弁護士法改正。これは、弁護士個人としては一つの事務所を開設することしかできなかったものを、法人を設立することにより、複数の事務所を開設することが許可されたものです。それまでは、一人の弁護士が一人の事務所しか開設できず、しかもほとんどの事務所が大きな市内などに集中していたため、町の中心部に近い人達が弁護士事務所に相談をするということは、物理的に難しい状況でした。しかし、今では地方の皆様にまで手が行き届くように、法人を設立すれば複数の事務所設置が狩野です。鹿児島県鹿児島市中町11-4熊谷ビル2Fに鹿児島本所がある弁護士法人鹿児島中央法律事務所は、平成14年の法改正後、鹿児島県の中で一番最初に設立された法人事務所です。